上場銘柄情報

適時開示等規則違反関連情報

当取引所は、適時開示等規則に基づき、上場会社が同規則に違反した場合等において、以下の措置をとることとしています。

【特設注意市場銘柄制度】

以下に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、その上場株券等を特設注意市場銘柄に指定することとしています。

  • 上場会社が虚偽記載等の上場廃止基準に該当するおそれがあると当取引所が認めた後、当該事項に該当しないと当取引所が認めた場合
  • 上場会社が適時開示又は企業行動規範に係る改善報告書を提出した場合において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと当取引所が認めた場合

なお、以下のいずれかに該当する場合は、上場契約について重大な違反を行ったものとして、上場が廃止されることとなります。

  • 特設注意市場銘柄に指定されている上場会社が、当該指定から3年を経過した場合で、かつ、当該内部管理体制等に引き続き問題があると当取引所が認めるとき
  • 当取引所が、内部管理体制確認書の提出を求めたにもかかわらず、内部管理体制の状況等が改善される見込みがないと認める場合

【改善報告書制度】

上場会社が適時開示に係る規定に違反した場合又は企業行動規範の「遵守すべき事項」に違反した場合において、改善の必要性が高いと認められるときには、上場会社にその経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。

また、上場会社が当該改善報告書を提出した場合、提出から6か月経過後速やかに、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した改善状況報告書の提出を求めることとしています。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、上場契約について重大な違反を行ったものとして、上場が廃止されることとなります。

  • 上場会社が改善報告書の提出の求めに応じない場合
  • 上場会社に対して改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善される見込みがないと当取引所が認める場合

その他、適時開示等規則においては、上場会社が書類の提出等を適正に行わなかった場合においても同様に、「改善報告書」の提出を求めていますが、上場廃止基準及び下記の公衆縦覧措置の適用はありません。

【公表措置制度】

以下に掲げる場合であって、必要と認めるときは、その違反行為について公表措置を講ずることができることとしています。

  • 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと当取引所が認める場合
  • 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反した当取引所が認める場合
  • 上場会社が会社法第331条(取締役の資格等)、第335条(監査役の資格等)、第337条(会計監査人の資格等)又は第400条(委員の選定等)の規定に違反した場合

【開示注意銘柄制度】

当取引所は、上場会社が、適時開示等規則に基づく会社情報の開示を直ちに行わない状況にあると認められる場合において、当該事実が開示されていないことを周知させる必要があると認められるときには、当該開示が行われるまでの間、開示注意銘柄に指定して、開示すべき事項が開示されていない旨を公表することとしています。

特設注意市場銘柄指定の状況

指定日 銘柄 詳細
平成24年3月31日 (株)ECI 株式
(コード4567 セントレックス)

適時開示等規則に基づく「改善報告書」等の縦覧状況

上場会社から提出された「改善報告書」及び「改善状況報告書」は、以下のとおり、過去5年分を公衆縦覧に供しております。

適時開示等規則に基づく「改善報告書」等の縦覧状況(過去5年分)

銘柄 KFE JAPAN(株)(コード3061 セントレックス)
縦覧期間 平成23年11月1日から5年間(平成28年10月31日まで)
提出事由 KFE JAPAN(株)(以下「同社」という。)の100%子会社であるKFE HONG KONG CO.,LIMITEDの第三者割当増資について、投資者の投資判断上、重要と認める内容が適切に開示されなかったこと及び当取引所からの一連の照会事項に対して正確な報告がなされなかったことは、同社の適時開示を適切に行うための体制における不備に起因するものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第48条第1項第1号の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めたところ、同社より平成23年10月18日付で提出された改善報告書に記載された本件に係る経緯及び適時開示上の問題点の認識並びに当該認識に基づく改善措置の内容が不十分であったため、同規則第48条第2項の規定に基づき再提出を求めたもの。
改善報告書
銘柄 (株)ECI(コード4567 セントレックス)
縦覧期間 平成23年8月16日から5年間(平成28年8月15日まで)
提出事由 (株)ECIが、平成23年4月26日に同社が賃借するビルの賃料滞納に伴い賃貸人から訴訟が提起されたことに関する訴状を受領し、その後、5月31日に同賃貸人との間で和解が成立していたことに関して、6月15日に開示を行った件について、同社の適時開示を適切に行うための体制における不備に起因して発生したものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則48条第1項第1号の規定により、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書 (平成24年3月30日)
銘柄 (株)NowLoading(コード2447 セントレックス)
縦覧期間 平成23年6月10日から5年間(平成28年6月9日まで)
提出事由 (株)NowLoadingが、平成19年3月期において、収益認識基準の実現要件が充足されないまま売上計上を行った結果、過年度の決算短信等の提出を行う旨を開示することとなった件について、同社の適時開示を適切に行うための体制における不備に起因して発生したものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則48条第1項第1号の規定により、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書  (平成23年12月26日)
銘柄 愛知時計電機(株)(コード7723 第一部)
縦覧期間 平成22年12月28日から5年間(平成27年12月27日まで)
提出事由 愛知時計電機(株)が同社の札幌支店の計装分野において架空売上を計上するなど不適切な会計処理により、過年度の決算短信等の訂正を開示した件については、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因するものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第48条第1項第1号の規定により、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書  (平成23年7月8日)
銘柄 フタバ産業(株)(コード7241 第一部)
縦覧期間 平成21年7月17日から5年間(平成26年7月16日まで)
提出事由 フタバ産業(株)が、同社の持分法適用会社に対する不正な金融支援の判明に伴い、過年度の決算短信等の訂正を開示した件について、平成20年12月に同社が行った過年度決算訂正において本件が判明しなかったことは、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因するものであり、同体制の改善報告書が4月2日に提出されているものの、更に改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第22条第1項の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書  (平成22年1月28日)
銘柄 (株)DPGホールディングス(コード3781 セントレックス)
(平成23年6月14日上場廃止)
縦覧期間 平成21年5月29日から5年間(平成26年5月28日まで)
提出事由 (株)DPGホールディングスが、(1)平成21年2月13日、同社元子会社における不適切な会計処理を事由として平成20年12月期第3四半期財務・業績の概況の訂正を開示した件、及び、(2)平成21年5月14日、平成21年2月20日公表の平成21年12月期連結当期純利益予想数値に関し、既に実施した子会社株式売却の影響を反映していなかったことを事由として同数値の大幅な修正を開示した件について、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因するものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第22条第1項の規定により、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書  (平成21年12月29日)
(注1)当該改善状況報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況の内容が、明らかに不十分であると判断しましたので、適時開示等規則第49条第6項第2号の規定に基づき、再度、同社に対して平成22年1月19日までに、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めました。
平成22年1月19日、同社より本件改善報告書が提出され、その内容について確認をしてきたところ、本件改善報告書の内容が不十分であると認められたことから、適時開示等規則第49条第7項で準用する同規則第48条第2項に基づき、同社に対してその変更を要請し、平成22年2月5日までに本件改善報告書の再提出を求めています。
(注2)監理銘柄(審査中)に指定されました(平成22年2月5日)
銘柄 フタバ産業(株)(コード7241 第一部)
縦覧期間 平成21年4月3日から5年間(平成26年4月2日まで)
提出事由 フタバ産業(株)が、過年度の決算短信等の訂正を開示した件について、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因するものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第22条第1項の規定により、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書  (平成21年10月19日)
銘柄 (株)IHI(コード7013 第一部)
縦覧期間 平成20年2月25日から5年間(平成25年2月24日まで)
提出事由 (株)IHIが、過年度の決算短信等の訂正を開示した件について、工事進行基準対象工事に係る総発生原価見通しの評価等が適切に行われなかったことなどにより重要な訂正を伴う決算内容を開示していたことが判明した。これは、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因する不適切な開示であり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第22条第1項の規定により、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めたもの。
改善報告書
改善状況報告書  (平成20年9月8日)

>>第三者割当増資に関する確約等に係る違反関連情報

公表措置実施銘柄一覧

過去5年間に公表措置を実施した銘柄の一覧です。
該当銘柄はありません。

開示注意銘柄指定の状況

該当銘柄はありません。

不適正な開示に対する口頭注意等の件数

当取引所は、適時開示等規則の趣旨に反する不適正な開示が認められた場合には、上場会社に対し適時、適切な開示の重要性を認識していただくこと及び再発を防止することを目的に、不適正な開示の内容、程度に応じて口頭注意等(「口頭注意」、「経緯書の徴求」、「公表措置」及び「改善報告書の徴求」の4種類)の注意喚起を行っております。

適時開示等違反件数(四半期別)

(平成24年4月2日更新)

  口頭注意 経緯書 公表措置 改善報告書
平成24年1月~3月 2件 0件 0件 0件 2件
平成23年10月~12月 2件 0件 0件 1件 3件
平成23年7月~9月 3件 0件 0件 1件 4件
平成23年4月~6月 4件 0件 0件 1件 5件
平成23年1月~3月 2件 0件 0件 0件 2件
平成22年10月~12月 3件 0件 0件 1件 4件
平成22年7月~9月 1件 0件 0件 0件 1件
平成22年4月~6月 4件 0件 0件 0件 4件
平成22年1月~3月 3件 0件 0件 0件 3件
平成21年10月~12月 2件 0件 0件 1件 3件
平成21年7月~9月 3件 1件 1件 5件
平成21年4月~6月 7件 0件 1件 8件
平成21年1月~3月 1件 0件 1件 2件
平成20年10月~12月 4件 0件 0件 4件
平成20年7月~9月 3件 0件 0件 3件
平成20年4月~6月 13件 0件 0件 13件
平成20年1月~3月 0件 1件 1件 2件
平成19年10月~12月 2件 0件 0件 2件
平成19年7月~9月 0件 0件 0件 0件
平成19年4月~6月 7件 0件 0件 7件
平成19年1月~3月 4件 0件 3件 7件
平成18年10月~12月 2件 0件 1件 3件
平成18年7月~9月 2件 0件 1件 3件
平成18年4月~6月 1件 4件 0件 5件
平成18年1月~3月 0件 0件 0件 0件
平成17年10月~12月 5件 2件 0件 7件
平成17年7月~9月 1件 2件 0件 3件
平成17年4月~6月 2件 1件 1件 4件
平成17年1月~3月 0件 0件 1件 1件
平成16年10月~12月 0件 1件 2件 3件
平成16年7月~9月 1件 1件 1件 3件
平成16年4月~6月 4件 0件 0件 4件
平成16年1月~3月 1件 0件 0件 1件
平成15年10月~12月 2件 0件 0件 2件
平成15年7月~9月 4件 0件 0件 4件