名古屋証券取引所
取引参加者に対する処分について
2008年5月28日

当取引所は、丸八証券株式会社に対して、取引参加者規程第37条の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、取引参加者規程第23条の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、ご通知いたします。


1. 処分内容 (1)

(2)


過怠金の賦課
過怠金5,000万円を賦課する。
当取引所の市場における有価証券の売買の停止
平成20年6月9日から同年6月11日までの間、全営業部店の業務のうち、株券の売買に係る受託業務(ただし、信用取引の決済に伴う受託業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で当取引所が個別に認めたものを除く。)に関する当取引所の市場における当該有価証券の売買を停止する。

2. 処分理由 旧証券取引法第159条第3項に違反する行為(取引所有価証券市場における上場有価証券の相場を固定させる目的をもって、一連の上場有価証券の買付けの受託・執行をする行為)が認められたため。

以 上

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