名古屋証券取引所
10月17日以降の(株)富士バイオメディックス株式に係る売買の取扱い
2008年10月16日

当取引所は、(株)富士バイオメディックス株式(コード3379)について、呼値の制限値幅に関する規則第2条第2項第3号の規定に基づき、本日以降最初の約定値段が決定される日まで呼値の制限値幅を適用しないこととしております。これに基づき、本日の売特別気配を18,000円まで更新しましたが、売買が成立せず、本日の最終売気配値段においての同社株式の売越株数は、14,431株となりました。

上記の状況を踏まえると、明日(17日)以降、本日の最終気配値段を基として、通常通りに特別気配の表示を行った場合、約定価格の決定までに長期間を要することが予測されます。

そのため、当取引所は、10月17日の立会開始時に表示する特別気配値段等について、需給合致値段へのすみやかな移行を促進する観点から、下記のとおり取扱うことを決定いたしましたので、ご連絡申し上げます。

1.最初の気配値段 10月17日の立会開始時に表示する売特別気配については、250円を下限として、当取引所が呼値の状況を勘案して定めることとします。(買特別気配を表示することとなった場合については、基準値段から通常の値幅をもって行います。)
2.気配の更新値幅 最初の特別気配を表示後、当該気配値段を基として、通常の値幅をもって5分間隔で更新します。
3.呼値の制限値幅 本日と同様、10月16日以降最初の約定値段が決定される日まで、呼値の制限値幅を適用しないこととします。(10月17日の注文受付価格は、20,000円以下とします。)
4.ストップ配分について 立会開始時から売買が成立せず、売特別気配を継続的に表示した場合においても、いわゆるストップ配分は行われません。 ただし、1円の売特別気配又は20,000円の買特別気配を表示したまま、午後立会の終了時間を迎える場合には、いわゆるストップ配分が適用されることとなります。

なお、制限値幅が撤廃されることにより、通常は予測されない価格で売買が成立する場合がありますので、ご注意ください。


以 上

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