名古屋証券取引所
空売り残高情報等の提供におけるフォーマット例の一部変更について
2008年11月7日

今般、空売り規制の強化に伴う金融商品取引法施行令の一部改正等が行われたことを受け、本日11月7日以降については、一定規模以上の空売りポジションの保有者に対し、証券会社を通じた取引所への報告の義務付けがなされます。

空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

>> 空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法について
(INFORMATION 08/11/6)


上記報告にあたり、フォーマット例をご提供いたしましたが、報告に至った理由や空売り残高割合の変動内容等、基準に該当した状況等を任意にご記載いただける備考欄を設けることとし、「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」に係るフォーマット例(「空売り残高情報報告書」)を一部変更いたしましたので、ご連絡申し上げます


一部変更後のフォーマットについては、こちらをご参照ください。


ⅰ. 法令改正の内容については、金融庁ホームページをご覧ください。
ⅱ. なお、当該フォーマット例は参考様式であり、法令上、必ずしも当該フォーマットを利用しなければならないものではありません。
ⅲ. 「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」に係るフォーマット例(「空売り残高情報に係る住所・氏名等届出書」)については、11月6日付で公表したものから変更はございません。


お問合せ
株式会社名古屋証券取引所 業務グループ
電話:052-262-3177

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