名古屋証券取引所
証券取引等監視委員会より公表された「課徴金の減額に係る報告手続」について
2008年12月12日

 本日12月12日施行の改正金融商品取引法第185条の7第12項の規定により、発行・継続開示書類の虚偽記載等、大量保有・変更報告書の不提出、又は法人による自己株式取得に係る内部者取引に該当する事項について、自主的なコンプライアンス体制の構築の促進及び再発防止の観点から、課徴金の減算制度が導入されました。
 これにつきまして、証券取引等監視委員会より、去る12月10日付で「金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金の減額に係る報告の手続について」が公表されましたので、ご参考までにご案内いたします。
 市場関係者の皆様におかれましては、本減算制度の趣旨を十分にご理解いただき、積極的なコンプライアンス体制の構築に努めていただくとともに、本減算制度の対象となる行為を発見した場合には、本公表資料に定める手続に従い、速やかに証券取引等監視委員会にご報告くださいますようお願いいたします。

【証券取引等監視委員会公表資料】
>> 12月10日付「金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金の減額に係る報告の手続について」



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