3. |
監理ポスト割当理由 |
|
監理ポスト及び整理ポストに関する規則第7条第1号a(i)イ及び平成20年4月1日改正付則第3項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当するため
(注) |
同社は、本日、平成21年6月期第2四半期報告書の法定提出期限(平成21年2月16日(月))の翌日から起算して15日を経過する日までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨の開示を行いました。同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後45日以内(平成21年4月2日(木)まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号の規定により準用される同基準第2条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)及び平成20年4月1日改正付則第3項(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る経過措置)に基づき、同社株式は上場廃止となります。今回、当取引所は、同社株式について、監理ポストに割り当て、上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起します。
|
|