名古屋証券取引所
取引参加者に対する処分について
2009年6月12日

当取引所は、楽天証券株式会社に対して、取引参加者規程第37条の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、取引参加者規程第23条の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、ご通知いたします。


1. 処分内容 戒告


2. 処分理由 金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当するものが認められたため。

以 上

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