名古屋証券取引所
株券等の5日目決済及び期間売買停止の廃止の実施日について
2009年11月6日

当取引所は、株券等の売買について、以下のとおり制度の変更を行う旨、お知らせしております(平成21年3月25日パブリックコメント公表分)が、この度、その実施日を予定どおり平成21年11月16日(月)(別紙 日程イメージ 参照)とすることとしましたのでお知らせいたします。


  1. 有価証券の普通取引において基準日等が設定される場合に、株主確定等のため売買日から起算して5日目の日に決済を行う取扱いを廃止し、4日目決済に統一します。(注)
2. 株式の併合又は株式の分割等と同時に単元株式数が増加する場合等に行っている売買停止を廃止します。
  (注) 今回、5日目決済廃止の対象となる有価証券は、内国株券、新株予約権証券、日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券、外国株券及び外国新株予約権証券であり、転換社債型新株予約権付社債券(CB)を含む債券については、当面現行どおりの取扱い(4日目決済への一本化の対象にはなりません。)となります。

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