名古屋証券取引所
監理銘柄(審査中)の指定について
2010年2月5日

下記のとおり、監理銘柄(審査中)に指定することとしましたので御通知します。



1. 銘柄 (株)DPGホールディングス 株式
(コード3781 セントレックス)
2. 監理銘柄指定期間 平成22年2月5日(金)から当取引所が株券上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで
3. 監理銘柄指定理由 株券上場廃止基準の取扱い5(1)o(株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号で準用する同基準第2条第1項第12号及び同基準の取扱い1(11)b(当取引所が、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第48条第1項及び同規則第49条第6項の規定により改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善される見込みがないと認める場合)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合)に該当するため

(注) (株)DPGホールディングス(以下「同社」という。)は、平成21年5月29日に改善報告書(以下「第1回改善報告書」という。)を提出し、平成21年12月29日に第1回改善報告書に係る改善状況報告書を提出したものの、当該改善状況報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況の内容が明らかに不十分であったことから、再度その経緯及び改善措置を記載した改善報告書(以下「第2回改善報告書」という。)の提出を求めました。その後、同社より平成22年1月19日に第2回改善報告書が提出されましたが、その内容が不十分であると認められたことから、同社に対してその変更を要請し、平成22年2月5日までに再提出を求めていました。
そのような中、同社において次の(a)から(c)までの適時開示規則違反行為が認められました。
(a) 平成22年2月2日、「当社の元子会社に対する保証債務の一部免除について」に関する情報開示を行ったが、当該事実は平成21年12月30日に発生しており情報開示を大幅に遅延していた。
(b) 平成22年2月5日、「当社の子会社である株式会社SPARKSの訴訟等に関する対応及び社内調査結経過報告(その2)」に関する情報開示を行ったが、当該開示資料に記載の(株)SPARKS(以下「スパークス社」という。)取締役会でスパークス社代表取締役2名に対し4億円の損失補てんを求める旨決議し、両名より損失補てんにつき同意を受けていた事実については、平成21年12月30日に決定しており情報開示を大幅に遅延していた。
(c) 平成21年12月21日に同社が2期連続となる債務超過の解消策の一環として実施したスパークス社を完全子会社とする株式交換において、本株式交換比率算定の基礎としたスパークス社財務諸表につき、平成22年2月5日付「当社の子会社である株式会社SPARKSの訴訟等に関する対応及び社内調査結経過報告(その2)」開示資料において、平成21年11月11日付「株式交換による株式会社SPARKSの完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」開示資料に記載したものから大幅に修正(営業損失、債務超過に修正)したほか、本株式交換の実施後にスパークス社における複数の訴訟等の事実が判明する事態となったことは、結果として株式交換を実施する上で不適正な情報開示を行なっていたと認められる。
当取引所は、同社に対して2度に亘り改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、適時開示規則違反行為が繰り返されたことについて、同社の会社情報の開示の状況等が改善される見込みがないと認められる相当の事由があると判断し、今後の審査の結果如何によっては上場廃止基準に該当することとなるため、同社株式をそのおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。


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