(a) |
平成22年2月2日、「当社の元子会社に対する保証債務の一部免除について」に関する情報開示を行ったが、当該事実は平成21年12月30日に発生しており情報開示を大幅に遅延していた。 |
(b) |
平成22年2月5日、「当社の子会社である株式会社SPARKSの訴訟等に関する対応及び社内調査結経過報告(その2)」に関する情報開示を行ったが、当該開示資料に記載の(株)SPARKS(以下「スパークス社」という。)取締役会でスパークス社代表取締役2名に対し4億円の損失補てんを求める旨決議し、両名より損失補てんにつき同意を受けていた事実については、平成21年12月30日に決定しており情報開示を大幅に遅延していた。 |
(c) |
平成21年12月21日に同社が2期連続となる債務超過の解消策の一環として実施したスパークス社を完全子会社とする株式交換において、本株式交換比率算定の基礎としたスパークス社財務諸表につき、平成22年2月5日付「当社の子会社である株式会社SPARKSの訴訟等に関する対応及び社内調査結経過報告(その2)」開示資料において、平成21年11月11日付「株式交換による株式会社SPARKSの完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」開示資料に記載したものから大幅に修正(営業損失、債務超過に修正)したほか、本株式交換の実施後にスパークス社における複数の訴訟等の事実が判明する事態となったことは、結果として株式交換を実施する上で不適正な情報開示を行なっていたと認められる。 |