3. |
監理銘柄指定解除理由 |
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株券上場廃止基準第2条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に該当しないと認められるため
(注) |
同社株式については、株券上場廃止基準の取扱い5(1)m(a)(四半期 報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。)に該当することから、平成22年2月12日(金)より監理銘柄(確認中)に指定していました。
本日、同社による四半期報告書の提出が確認されたため、平成22年3月13日付で同社株式の監理銘柄(確認中)の指定を解除することとしたものです。
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