3. |
追加する監理銘柄(確認中)指定理由
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株券上場廃止基準の取扱い5(1)c(流通株式数の上場株式数に対する割合が、「株式の分布状況表」等により5%未満であると算出された場合であって、当取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分売予定書が提出されていないとき)に該当するため
(注) |
同社は、平成22年1月29日より株券上場廃止基準の取扱い5(1)u(上場会社が株券上場廃止基準の取扱い1(15)bに規定する株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当し、監理銘柄(確認中)に指定されています。本日、同社から当取引所に提出された平成22年3月31日現在における「株式の分布状況表」等により同社株式の流通株式の数が上場株式数の5%未満となっていることが確認され、同社から当取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分売予定書が提出されていない状況です。したがって、同社が有価証券報告書を提出する日又は平成22年6月30日のうちいずれか早い日までに当取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分売予定書を提出しない場合には、株券上場廃止基準第2条第1項第2号bに該当し、上場廃止となります。このため、同社株式を上場廃止となるおそれがあるものと認め、本日より監理銘柄(確認中)指定理由を追加し、投資者に注意を喚起するものです。
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