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監理銘柄指定理由 |
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株券上場廃止基準の取扱い5(1)n(上場会社が株券上場廃止基準第2条第1項第11号a前段(「虚偽記載」)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)該当のため
(注) |
同社は、平成22年8月27日、同社札幌支店の計装分野において、不適切な会計処理が行われていたことが判明し、その影響額を把握でき次第、過年度の決算短信及び有価証券報告書等の訂正の要否等について開示する旨を開示しました。本日、同社は、平成18年3月期から平成23年3月期第1四半期までの訂正決算短信を開示し、また、同期間における有価証券報告書等の訂正報告書を本日提出する旨開示しています。
当取引所は、本日の同社の開示内容から、訂正金額の大きさ等を踏まえると訂正決算短信及び訂正有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、今後の審査の結果いかんによっては、その影響が重大であると当取引所が認める場合にあたり上場廃止基準に該当することとなるため、同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。
なお、同社は、本日、平成18年3月期及び平成19年3月期の連結財務諸表等に対する金融商品取引法に基づく監査に関して、監査法人より「意見の表明をしない」旨を記載した監査報告書を受領した旨を併せて開示していますが、当該報告書に「意見を表明しない」旨の記載があるものの、平成20年3月期以降直近に至るまで「無限定適正意見」等を得られていること、及び監査法人が「意見の表明をしない」とした要因が、相当な監査を実施したにもかかわらず、たな卸資産残高の妥当性について確認できなかったもので、同社の著しい不備に起因するものではないこと等を総合的に勘案し、「意見を表明しない」ことの影響が重大であると当取引所が認める場合には該当しないものと判断し、株券上場廃止基準第2条第1項第11号b前段(「意見不表明」)にもとづく監理銘柄(審査中)の指定は行いません。
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