名古屋証券取引所
平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて
2011年3月25日

平素は、当取引所市場の運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ、法務省から、「会社法第296条第1項は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが、会社法上、事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。東北地方太平洋沖地震の影響により、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には、そのような状況が解消され、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば、上記規定に違反することにはならないと考えられます。」と示されております 。(※1)

仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月29日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります 。(※2)

投資者の皆様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨をご留意いただきますようお願い申し上げます。



※1 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html)をご参照ください。
※2 当取引所の有価証券市場においては、配当落ち日(配当に係る基準日(通常は事業年度末日)の2日前の日)における株券の呼値の制限値幅の基準値段(以下「基準値段」といいます。)は、配当付最終値段から原則として予想配当金を減じて算出しております。
当取引所としては、原則として3月期決算の上場会社について、これまでと同様、配当落ち日(3月29日)において同様に基準値段を設定することとなります。
なお、基準値段は呼値の制限値幅を定めるために設定するものであり、当該銘柄の理論価格や適正価格等を表示するためのものではありません。

ページの先頭へ
Copyright © Nagoya Stock Exchange,Inc. All rights reserved.