名古屋証券取引所
改善報告書の徴求について
2011年8月2日
 
下記のとおり、改善報告書の提出を求めましたので、お知らせします。



1. 会社名 (株)ECI(セントレックス、コード4567)
2. 改善報告書
提出期限
平成23年8月16日(火)
3. 提出事由 株式会社ECI(以下同社という。)は、平成23年4月26日に同社が賃借するビルの賃料滞納に伴い賃貸人から訴訟が提起されたことに関する訴状を受領し、その後、5月31日に同賃貸人との間で和解が成立していたことについて、6月15日に開示を行いました。
この情報開示については、開示が大幅に遅延していたものであり、同社は当該情報開示を適切に行っていませんでした。
本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因して発生したものであり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、適時開示等規則第48条第1項第1号の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めるものです。

以 上

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