3. |
監理銘柄指定解除理由 |
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株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号で準用する同基準第2条第1項第10
号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に該当しないと認められるため
(注) |
同社株式については、株券上場廃止基準の取扱い5(1)m(a)(有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。)に該当することから、平成23年8月31日(水)より監理銘柄(確認中)に指定していました。
本日、同社による有価証券報告書の提出が確認されたため、平成23年10月1日付で同社株式の監理銘柄(確認中)の指定を解除することとしたものです。
なお、当該有価証券報告書において、同社が債務超過の状態であることが確認され、株券上場廃止基準(債務超過)に該当することから、本日、別途、当該規定に係る「猶予期間」に入る旨の公表を行っています。 |
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