名古屋証券取引所
上場時価総額基準に係る猶予期間入り銘柄
2011年10月3日

下記銘柄は平成23年9月の上場時価総額が所要額未満となったため、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準(上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第2条第4号(上場時価総額))及びセントレックスの上場廃止基準(株券上場廃止基準第2条の2第1 項第3号(上場時価総額))に基づき、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を提出しなかった場合は3か月)以内に時価総額が所要額以上とならないときは市場第二部銘柄に指定替えまたは上場廃止となりますのでお知らせいたします。
具体的には、下記の会社が平成23年12月31日までに当該書面を提出した場合には平成23年10月1日から平成24年6月30日までの期間において(提出しなかった場合には平成23年10月1日から平成23年12月31日までの期間において)、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは市場第二部銘柄に指定替えまたは上場廃止となります。
ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは当取引所がその都度定めるところによるものとします。

1.市場第二部銘柄への指定替え基準
銘柄名 市場区分 コード 所要時価総額
(株)鈴丹 株式 市場第一部 8193 12億円(注)

2.上場廃止基準
銘柄名 市場区分 コード 所要時価総額
KFE JAPAN(株) 株式 セントレックス 3061 1.8億円(注)

(注) 当該基準については、平成21年1月末より平成23年12月末まで、一部変更して適用しています。


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