取引参加者に対する措置について<大万証券(株)>
2012年07月06日
当取引所は、大万証券株式会社に対して、取引参加者規程第42条の規定に基づき、措置を行いましたので、ご通知いたします。
1.内容 |
平成24年7月17日から同年7月19日までの間、全店舗における全ての金融商品取引業に関する業務(ただし、信用取引の決済に伴う受託業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で東海財務局が個別に認めたものを除く。)に関する当取引所の市場における当該有価証券の売買を停止する。 |
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2.理由 |
東海財務局長から、金融商品取引法第52条第1項第6号の規定に基づき、以下の業務停止を命ぜられたため。 平成24年7月17日から同年7月19日までの間、全店舗における全ての金融商品取引業に関する業務(ただし、信用取引の決済に伴う受託業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で東海財務局が個別に認めたものを除く。)の停止。 |