取引参加者に対する処分について<SMBC日興証券(株)>

2012年08月07日

当取引所は、SMBC日興証券株式会社に対して、取引参加者規程第37条の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、取引参加者規程第23条の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、ご通知いたします。

1.内容

戒告

2.理由

金融商品取引法(以下「金商法」という。)第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第123条第1項第5号及び金商法第38条第7号に基づく業府令第117条第1項第14号に該当するものと認められる「法人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務運営状況及び法令違反行為を含む不適切な勧誘行為」が認められたため。