取引参加者に対する処分について<大万証券(株)>

2012年09月26日

当取引所は、大万証券株式会社に対して、取引参加者規程第37条の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、取引参加者規程第23条の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、ご通知いたします。

1.処分内容

過怠金の賦課
過怠金200万円を賦課する。

2.処分理由 同社の行った行為が、金融商品取引法第56条の2第1項に基づく報告徴取命令に違反しており、かかる同社の行為は、金融商品取引法第52条第1項第6号に該当するものと認められたため。