取引参加者に対する処分について<野村證券(株)>

2012年10月31日

当取引所は、野村證券株式会社に対して、取引参加者規程第37条の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、取引参加者規程第23条の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、ご通知いたします。

1.処分内容

過怠金800万円の賦課

2.処分理由 同社における公募増資案件に係る法人関係情報の管理態勢は、不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務の運営状況にあるものと認められ、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第123条第1項第5号に該当するものと認められたため。また、有価証券の売買その他の取引等につき法人関係情報を顧客に提供して勧誘する行為は、同社における法人関係情報の管理態勢に不備が認められる状況の中で発生、看過されているものであり、会社行為と認められ、金商法第38条第7号に基づく業府令第117条第1項第14号に該当するものと認められたため。