会社情報の公表予定時刻前のウェブサイトへの掲載等に係る対応について

2013年04月05日

株式会社名古屋証券取引所、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、証券会員制法人福岡証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所(以下「全国証券取引所」とします。)では、正式な公表予定時刻より前に上場会社が重要な会社情報を自社のウェブサイトの「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずることなく保存したため、外部者によって容易に当該情報が閲覧されてしまう事例が存在したことを受け、同様の事例の再発防止の観点から、今後の対応について、以下のとおり、とりまとめを行いましたのでお知らせいたします。

 <全国証券取引所における取組み事項>

1.金融庁との連名による「法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」の上場会社通知

金融庁との連名により、「法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」を上場会社及び上場投資法人の代表者あてに通知し、再発防止の徹底に向けて、必要な改善等を迅速に図るよう促します(本日付で実施)。

法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について(上場会社代表者宛) PDF  

2.既上場会社に対する実務運用状況の報告の請求

「ウェブサイト等のセキュリティに関する調査」(一斉点検)の結果を踏まえ、会社情報を自社ウェブサイト等に掲載するにあたり、公表予定時刻より前に当該情報をアクセス制限等の情報セキュリティ措置を付さずに公開ディレクトリに保存する運用となっていたと回答した上場会社を対象として、再発防止の徹底を図る観点から、フォローアップのための報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況のモニタリングを行うこととします(本年6月末までの間、会社情報の開示が行われる都度実施)。

ウェブサイト等のセキュリティに関する調査結果について(全国証券取引所)  PDF

3.新規上場申請者に対する実務運用状況の確認

今後、新たに全国証券取引所に上場する上場会社(既に他の証券取引所に上場している場合を除く。)に対しては、企業内容の開示の適正性に係る観点から、新規上場審査時に、会社情報の公表予定時刻前のウェブサイトへの掲載に係るセキュリティ確保の状況を確認するものとします(本日以降の新規上場申請者から順次実施)。

当該内容については、今後、全国証券取引所が作成する新規上場に係る手引書等において明示するものとします(本年7月実施予定)。

 

4.会社情報の公表予定時刻前のウェブサイトへの掲載等に係る上場規則の改正

全国証券取引所において、それぞれの取引所が定める上場規則を改正し、重要な会社情報について、自社のウェブサイト等の公開ディレクトリに保存するときは、TDnetによる当該会社情報の開示後に行うか、又は公表予定時刻よりも前においてパスワード管理等のアクセス制限を行うこととする旨を追加するものとします(本年4月以降、所要の手続きを経て速やかに実施)。

改正後の規則に違反して、自社のウェブサイト等への会社情報の掲載について不適切な運用が行われた場合には、その影響の程度や改善の必要性に応じて、上場規則に基づく実効性確保措置(改善報告書の提出や、上場契約違約金の支払い及びその旨の公表など)の適用対象となります。

以 上

関連リンク

>> 金融庁ホームページ

 全国証券取引所

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  >> 株式会社大阪証券取引所ホームページ

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  >> 証券会員制法人札幌証券取引所ホームページ

 

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