株券上場廃止基準に定める「債務超過」の猶予期間の延長<(株)御園座>

2013年05月15日

(株)御園座 株式(コード:9664、市場第二部)

同社は、平成24年3月期において債務超過となり、株券上場廃止基準第2条第1項第5号(債務超過)に該当したため、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで猶予期間に入っておりましたが、同社の事業再生のための産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法で定める特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)が成立しており、当該手続きに基づいて同社が平成25年3月18日に公表した再建計画について、当取引所が株券上場廃止基準の取扱い1(4)dに規定する審査を行った結果、適当であると認定し、同社の猶予期間を延長して平成26年3月31日までとしますので、お知らせいたします。

上記猶予期間経過後に提出される有価証券報告書により、債務超過の状態を解消したか否かを認定の上、上場継続(猶予期間解除)又は上場廃止を決定することとなります。

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