上場株券に係る上場時価総額基準の取扱いの一部変更措置の解除について

2013年11月29日

当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、上場時価総額に係る基準について、平成21年1月末から本年12月末までの間、取扱いを一部変更して当該基準の適用を行っておりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、以下のとおり、本措置の適用を平成26年3月末までとし、平成26年4月1日より本措置の適用前の基準を適用することとします。

【一部変更措置の解除前・解除後の時価総額基準※1】

区 分

解除前の基準

 (平成26年3月まで適用する基準)

解除後の基準

(平成26年4月以降適用する基準)

市場第一部から市場第二部への

指定替え基準

12億円未満  20億円未満 

本則市場(市場第一部・第二部)の

上場廃止基準

 3億円未満   5億円未満 

セントレックスの

上場廃止基準

1.8億円未満 

3億円未満※2

(平成26年1月23日に

2億円未満」へ変更)※2 

※1

「時価総額」とは、月間平均時価総額(当取引所の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における当取引所の売買立会における最終価格に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいいます。

※2

セントレックスの上場廃止基準については、平成26年1月23日から現行基準(解除後の基準)を変更するための規則改正を施行いたします。当該内容については、「新規上場の促進に向けた上場制度の見直しに係る「有価証券上場規程」 等の一部改正について」をご参照ください。

 

 

(注)

本措置解除前の基準に抵触し指定替え又は上場廃止に係る猶予期間中である場合、平成26年4月以後に猶予期間から解除されるためには、本措置解除後の基準を充たすことが必要となります。

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