上場時価総額基準に係る猶予期間入り銘柄<(株)太陽商会>

2014年05月01日

下記銘柄は、平成26年4月の月間平均上場時価総額又は月末上場時価総額が所要額未満となったため、株券上場廃止基準第2条の2第1項第3号(上場時価総額)に基づき、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を提出しなかった場合は3か月)以内に上場時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となりますのでお知らせいたします。 具体的には、下記の会社が平成26年7月31日までに上記書面を提出した場合には平成26年5月1日から平成27年1月31日までの期間において、提出しなかった場合には平成26年5月1日から平成26年7月31日までの期間において、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。 ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは当取引所がその都度定めるところによるものとします。

銘柄名 (株)太陽商会 株式
市場区分 セントレックス
コード 2447
所要時価総額 2億円

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