名古屋証券取引所
空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法について
2008年11月6日

今般、空売り規制の強化に伴う金融商品取引法施行令の一部改正等(※1)が行われたことを受け、11月7日以降については、(1)投資者(※2)は取引参加者(※3)に、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報 (※4)」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を提供し、(2)取引参加者は当取引所にこれらの情報を提供することとなります。

また、当取引所は、これらの情報のうちA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」について、ホームページ等により公表することといたしますが(ホームページでの公表は11月11日からとなります。)、これらの情報に係る提供方法及び当取引所の公表方法は下記のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。



1.投資者から取引参加者への残高情報等の提供について

投資者は取引参加者に対し、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を翌々営業日の午前10時までに提供することとなります。(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」の翌々営業日の午前10時となります。)

投資者から取引参加者に対する情報の提供に当たっては、下表のとおりA及びBの内容に分けて行ってください。


(空売りをした指定有価証券に係る残高情報)

(商号、名称又は氏名及び住所又は所在地)
商号、名称又は氏名
【同府令第15条の3第1項第1号】
住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名)
【同府令第15条の3第1項第2号】
銘柄(銘柄コードを含む。)
【同府令第15条の3第1項第4号】
残高割合の計算年月日
【同府令第15条の3第1項第5号】
残高数量、空売り残高売買単位数
【同府令第15条の3第1項第6号】
残高割合
【同府令第15条の3第1項第7号】

信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りである場合等については同府令で定める事項を記載してください。
【同府令第15条の3第1項第3号】

商号、名称又は氏名
住所又は所在地(※個人の場合であってもすべて記載してください。)
【同府令第15条の2第4項】

上記A及びBの内容の提供を電子的方法により行う場合は、PDF形式で以下の規則に従って、名称を付与してください。

Aのファイル名称について
「YYYYMMDD_【提供者名】-1」の名称を付与してください。
(例:「20081114_名古屋証券取引所-1」、「20081114_Nagoya Stock Exchange-1」)
Bのファイル名称について
「YYYYMMDD_【提供者名】-2」の名称を付与してください。
(例:「20081114_名古屋証券取引所-2」、「20081114_Nagoya Stock Exchange-2」)

※ご留意いただく点(内容の提供を電子的方法により行う場合)
YYYYMMDDについては、半角での名称付与とするよう、お願い申し上げます。なお、YYYYについては「西暦年」を、MMについては「月」を、DDについては「日付」を表します。
(同府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」をご記載ください。)
【提供者名】については、空売りの残高を報告した顧客名等を付与してください。
(同府令第15条の3第1項第1号に規定される「空売りを行った者の商号、名称又は氏名」を踏まえてご記載ください。)

なお、上記形式のフォーマットについては、こちらをご参照ください。(11月7日変更版)同フォーマットにおいては、英文による記載も行えます。


2.当取引所における公表方法について

(1)当取引所ホームページにおける公表

11月11日以降、当取引所ホームページ、「統計データ」→「空売り集計」にて、「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」の公表を行います。(上記Aのファイルについて、ZIPファイル形式で掲載します。)

なお、当取引所は、原則として、取引参加者から午後4時までに提供された「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」を、当日中にホームページに掲載することとします。

(2)当取引所における公衆縦覧

当取引所ホームページに前営業日に掲載した「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」については、当取引所においても公衆縦覧することとします。



(※1) 法令改正の内容については、金融庁ホームページをご覧ください。
(※2) 金融商品取引法施行令第26条の5第3項に規定される「空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者」のうち、「委託の申込みをした者」を指します。
「委託の取次ぎの申込み」をした場合は、金融商品取引法施行令第26条の5第2項に規定される「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」(取引所参加者以外の金融商品取引業者等)に上記A及びBの情報を伝達し、「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」が取引参加者にこれらを提供することとなっております。
(※3) 金融商品取引法施行令第26条の5第1項に規定される「金融商品取引所の会員等」を指します。
(※4) 金融商品取引法施行令第26条の5第1項第1号に規定される「残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。)」を指します。


お問合せ
株式会社名古屋証券取引所 業務グループ
電話:052-262-3177

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