名古屋証券取引所
空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法の一部変更について
2008年12月15日

空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法についての取扱いにつきまして、既にお知らせしておりますが、今般、空売り残高情報について定めている有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「内閣府令」といいます。)の一部改正(※1) が行われたことを受け、12月16日以降については、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」(B「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」については変更ありません。)を提供する者が個人の場合における一部記載項目及びPDF形式のファイル名称について、下表のとおり変更となりますので、ご連絡申し上げます。

>> 空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法について(2008年11月6日INFORMATION)

項  目 変 更 点
商号、名称又は氏名
・残高割合が5%未満の個人の場合は、氏名ではなく「個人」と記載してください。

・残高割合が5%以上の個人の場合は、氏名を記載してください。
【内閣府令第15条の3第1項第1号】

※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。
【内閣府令第15条の3第1項第3号】
住所又は所在地 ・残高割合が5%未満の個人の場合は、空欄としてください。

・残高割合が5%以上の個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名を記載してください。
【内閣府令第15条の3第1項第2号】

※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。
【内閣府令第15条の3第1項第3号】
PDF形式のファイル名称 ・残高割合が5%未満の個人の場合は、以下の名称を付与してください。
「YYYYMMDD_【個人】-1」
(例:「20081211_個人-1」)

・残高割合が5%以上の個人の場合は、以下の名称を付与してください。
「YYYYMMDD_【氏名】-1」
(例:「20081211_名証太郎-1」)
なお、当取引所ホームページで公表されております空売り残高情報等のうち、上記変更の対象となるものについては、当取引所において変更することとします。(※2)

※1 法令改正の内容については、金融庁ホームページ等をご覧ください。
※2 金融商品取引業等に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令附則第2項


お問合せ
株式会社名古屋証券取引所 業務グループ
電話:052-262-3177

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