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                        | 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について |  2011年10月31日 金融庁より、空売り規制に関して平成23年10月31日までの時限的な措置として講じられている以下の措置について、平成24年4月30日まで延長されることが公表されました(※1)。
 
 
                    
                      
                        | (1) | 売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。 |  
                        | (2) | 一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け及び取引所による当該情報の公表。 
 |  取引参加者各位におかれましては、当取引所に対し、引き続き従来どおり、空売り残高情報等をご報告いただきますようお願い申し上げます。
 また、上場会社の自己株式取得に係る市場規制の緩和措置につきましても、同様に平成24年4月30日まで延長されることとされておりますので、併せてご連絡申し上げます。
 
 
 (※1) 平成23年10月31日公布 詳細については、金融庁ホームページをご覧ください。
 
 
 ●お問合せ
 株式会社名古屋証券取引所 業務グループ
 電話:052-262-3177
 
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