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追加する監理ポスト割当理由 |
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監理ポスト及び整理ポストに関する規則第7条(1)号a(i)イ及び同平成20年4月1日改正付則第3項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当するため
(注) |
同社は、平成20年11月27日(木)、四半期報告書の法定提出期限(平成20年11月14日(金))の翌日から起算して15日を経過する日までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨の開示を行いました。同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後45日以内(平成20年12月29日(月)まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、株券上場廃止基準第2条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)及び平成20年4月1日改正付則第3項(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る経過措置)に基づき、同社株式は上場廃止となります。今回、当取引所は、同社株式について、監理ポスト割当て理由を追加し、上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起します。なお、同社株式は、監理ポスト及び整理ポストに関する規則第7条(1)a(j)(上場会社が株券上場廃止基準第2条第1項第11号a前段(「虚偽記載」)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)該当のため、平成20年10月15日(水)から監理ポストに割当てられており、同社転換社債型新株予約権付社債券についても、同条第5号a(a)(上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行する株券が監理ポストに割当てられることとなった場合)に該当のため、同日付で監理ポストに割当てられています。
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