3. |
除外する割当理由 |
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株券上場廃止基準第2条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)及び平成20年4月1日改正付則第3項(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る経過措置)に該当しないと認められるため
(注) |
同社株式について、監理ポスト及び整理ポストに関する規則第7条第1号a(j)(「虚偽記載」)及び同規則同条同号a(i)イ(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に該当することから、監理ポストに割り当てていました。
本日、同社による四半期報告書の提出が確認されたため、平成20年12月26日(金)付で、上記理由のうち四半期報告書提出遅延に係る同社株式の監理ポスト割当理由を除外することとしたものです。
なお、本日、同社より併せて提出されました過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を確認の上、虚偽記載の重大性の有無につき審査の必要があることから、引続き同社株券の監理ポストへの割当(虚偽記載)を継続するとともに、同社第4回無担保転換社債型新株予約権付社債についても監理ポストへの割当を継続します。
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