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上場株券に係る上場時価総額基準の取扱いの一部変更措置の延長について |
2009年12月15日
当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、上場時価総額に係る基準について、本年1月末から12月末までの間、取扱いを一部変更して当該基準の適用を行っておりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、以下のとおり、平成22年12月末まで当該措置を延長することとします。
区 分 |
変更適用前の基準 |
変更適用後の基準
(平成22年12月末まで) |
市場第一部から市場第二部への
指定替え基準 |
20億円未満 |
12億円未満 |
本則市場(市場第一部・第二部)の
上場廃止基準 |
5億円未満 |
3億円未満 |
セントレックスの上場廃止基準 |
3億円未満 |
1.8億円未満 |
(注) |
当取引所が「変更適用後の基準」の適用を継続することが適当でないと認める事情が生じた場合には、平成22年12月末の到来以前に当該措置の適用を終了し、またはその内容を変更することがあります。
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