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                        | 上場時価総額基準に係る猶予期間入り銘柄 |  2011年4月5日 下記銘柄は、平成23年3月の月間平均上場時価総額又は月末上場時価総額が所要額未満となったため、株券上場廃止基準第2条の2第1項第3号(上場時価総額)に基づき、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を提出しなかった場合は3か月)以内に上場時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となりますのでお知らせいたします。具体的には、下記の会社が平成23年6月30日までに上記書面を提出した場合には平成23年4月1日から平成23年12月31日までの期間において、提出しなかった場合には平成23年4月1日から平成23年6月30日までの期間において、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。 ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは当取引所がその都度定めるところによるものとします。
 
 記
 
 
                    
                      
                        | 銘柄名 | 市場区分 | コード | 所要時価総額 |  
                        | (株)ゴルフ・ドゥ 株式 | セントレックス | 3032 | 1.8億円(注) |  
 
                    
                      
                        | (注) | 当該基準については、平成21年1月末より平成23年12月末まで、一部変更して適用しています。 |  
 
 
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