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監理銘柄指定理由 |
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株券上場廃止基準の取扱い5(1)m(a)(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。)に該当するため
(注) |
同社は、本日、四半期報告書の法定提出期間の最終日(平成23年5月16日(月))までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨の開示を行いました。
同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後1ヵ月以内(平成23年6月16日(木)まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号で準用する同基準第2条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に基づき、同社株式は上場廃止となります。
今回、当取引所は、同社株式について、監理銘柄(確認中)に指定し、上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起します。
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なお、既に、同社株式は、上場廃止基準(上場契約違反及び虚偽記載)に該当するおそれがある銘柄として、監理銘柄(審査中)に指定されています。
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