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                        | 上場時価総額基準に定める期間の確定 |  2011年12月29日 KFE JAPAN(株) 株式 (コード3061 セントレックス)
 
 KFE JAPAN(株)(以下、同社といいます。)は、本日開催の取締役会において、株券上場廃止基準第2条の2第1項第3号(上場時価総額)に定める書面(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面)の提出を行わないことを決議した旨公表しております。
 同社の決議に伴い、同号かっこ書きにより、同号に定める期間は3か月間と確定しました。
 具体的には、同社株式は、平成23年10月1日から平成23年12月31日までの期間(3か月)において、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。(注)
 
 (注) 当該基準については、平成21年1月末より平成24年12月末まで、一部変更(所要額1.8億円)して適用しています。
 
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