東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて

2011年03月18日

平成23年3月11日に発生した「平成23年東北地方太平洋沖地震」を踏まえ、各社の実情を考慮して柔軟に対応する観点から、決算発表その他の取扱いについて、以下のとおり取りまとめ上場会社に対して通知しましたので、お知らせいたします。

1.決算発表について

(1)決算発表の時期

通期の決算発表及び四半期の決算発表につきましては、本地震災害により速やかに決算の内容を把握・開示することが困難な場合には、「45日以内」などの時期にとらわれる必要はなく、決算内容が確定できたところで開示してください。
また、本地震災害により決算発表が大幅に遅れる場合には、その旨(開示時期の見込みが立つようであればあわせてその旨)開示し、投資者にお知らせすることをご検討いただきますようお願いいたします。

(2)決算短信における業績予想

本地震災害により業績の見通しを立てることが困難な場合には、決算短信及び四半期決算短信において、業績予想を開示する必要はありません。

2.有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る上場廃止基準の適用について

この度政令が制定され、本地震災害により有報等を本来の提出期限までに提出できない場合について、特別措置が適用されることとなりました。
当取引所では、上場会社が有価証券報告書又は四半期報告書(以下「有報等」といいます。)の提出を遅延した場合に、監理銘柄に指定し、上場廃止基準に該当するか否か確認することとなっておりますが、当該特別措置の適用を受けた上場会社に対しては、政令で定める期限を有報等の提出期限とみなして適用することとします。
また、有報等を本来の提出期限までに提出できず、特別措置が適用されることとなった旨を開示する必要はありません。
※特別措置の適用を受ける場合には、当取引所に御連絡いただきますようお願いいたします。

3.意見不表明を受けた場合の上場廃止基準の適用について

本地震災害により、上場会社の財務諸表又は四半期財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期レビュー報告書において意見不表明等が記載されることとなった場合、監理銘柄指定及び上場廃止の対象とはなりません。またその旨の開示も必要ありません。

以上