改善状況報告書の公衆縦覧及び特設注意市場銘柄の指定について<(株)ECI>

2012年03月30日

下記のとおり、改善状況報告書を公衆縦覧に供するとともに、特設注意市場銘柄の指定を行うこととしましたので、お知らせします。

1.銘柄

(株)ECI 株式
(コード4567 セントレックス)

2.改善状況報告書縦覧期間

平成24年3月30日から平成28年8月15日まで

提出理由

(株)ECIは、同社が当時賃借していたビルの賃料滞納に伴い賃貸人から訴訟が提起されたことに関する訴状を受領し、その後、同賃貸人との間で和解が成立していたことに関し、開示を大幅に遅延していた件について、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(以下、「適時開示等規則」といいます。)第48条第1項第1号の規定に基づき、平成23年8月16日に改善報告書の提出を行いました。
このため、同社は、適時開示等規則第49条第1項の規定に基づき、当該改善報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況を記載した報告書を提出するものです。

3.特設注意市場銘柄指定日

平成24年3月31日(土)

指定理由

適時開示等規則第47条第1項第2号(改善報告書を提出した上場会社において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと当取引所が認めた場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制の状況等について改善の必要性が高いと認めるとき)に該当すると認められるため

4.概要

同社が提出した改善状況報告書における改善措置の実施状況及び運用状況について、適時開示チェックシートが適切に運用されていない状況、適時開示に関する勉強会がほとんど開催されていない状況、内部監査を始めとする適時開示体制に関する確認作業が十分に実施されていない状況が認められ、また、平成23年9月30日及び12月12日に適時開示等規則違反が再発していることから、同社において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められず、かつ、同社の内部管理体制の状況等について改善の必要性が高いと認められるため、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することとしました。

>>改善状況報告書の縦覧及び特設注意市場銘柄制度