「平成28年(2016年)熊本地震」を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて

2016年04月20日

「平成28年(2016年)熊本地震」により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
被災された地域に本社機能及び事業拠点を有する上場会社の皆様方におかれましては、人命救助及び安全確保を最優先で進めていただくため、決算発表等について、下記のとおり平時と異なる取扱いとさせていただきますので、お知らせいたします。

 

1.被災状況等に係る情報開示について

このたびの地震による上場会社の皆様の被災の状況及び事業活動に生ずる影響等は、投資者の投資判断及び株式等の価格形成に重要な影響を及ぼすことが見込まれることから、被災された上場会社の皆様におかれましては、人命救助・安全確保を最優先いただいたうえで、ご対応が可能となった時点で、被災状況等について情報開示をお願いいたします。

 

2.決算発表の時期

通期の決算発表及び四半期の決算発表につきまして、本地震により速やかに決算の内容を開示することが困難な場合には、お願いしている「45日以内」などの時期にとらわれる必要はありませんので、決算内容が確定できたところで開示をお願いいたします。
また、通期の決算発表が期末後50日を超える場合には、その理由の開示をお願いしておりますが、本地震が理由である場合には開示の必要はございません。

3.決算短信における業績予想

本地震により、決算短信及び四半期決算短信において、業績予想を開示することが困難となった場合には、業績予想を開示する必要はありません。決算発表後、開示が可能となった時点で追加的に開示してください。

 

4.上場廃止基準の適用について(意見不表明、事業活動の停止)

本地震により、上場会社の財務諸表又は四半期財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期レビュー報告書において意見不表明等が記載されることとなった場合でも、監理銘柄指定及び上場廃止の対象とすることはございません。
また、本地震により、事業が一時的に停止した場合であっても、監理銘柄指定及び上場廃止の対象とすることはございません。

 

5.その他

これらのほか、当取引所では、上場規則の改正を要する制度上の対応についても、今後、早急に検討を進め、実施してまいります。

以 上