上場時価総額基準における「事業計画改善書」提出期限の延長について

2020年04月30日

 当取引所では、このたび、以下のとおり、上場時価総額基準における「事業計画改善書」提出期限の延長について上場会社宛に通知いたしましたので、お知らせいたします。

 当取引所は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、上場会社が市場第一部から市場第二部への指定替え基準(上場時価総額基準)又は上場廃止基準(上場時価総額基準)に抵触した場合における、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他名証が必要と認める事項を記載した書面」(以下「事業計画改善書」という)の提出期限を、以下のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。
①本年1月末から8月末までの間に到来した月末に基準に抵触した場合の「事業計画改善書」の提出期限を、本年12月末まで延長します。
②この場合における指定替え又は上場廃止に係る猶予期間を、2021年6月末までとします。

【適用の対象となる基準】

上場時価総額基準 上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第2条第1項第4号(指定替え基準)
株券上場廃止基準第2条第1項第4号本文(本則市場 上場廃止基準)
株券上場廃止基準第2条の2第1項第4号本文(セントレックス 上場廃止基準)

(参考1)今回の措置の適用規定(指定替え基準第2条第1項第4号等)
『ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときの上場時価総額に係る基準については、当取引所がその都度定めるところによるものとする。』
(参考2)通常の場合の適用内容(指定替え基準第2条第1項第4号等)
『上場時価総額が所要額未満である場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に当取引所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に所要額以上とならないとき』に指定替え又は上場廃止となる。

以上