上場銘柄情報

第三者割当増資に関する確約等に係る違反関連情報

当取引所は、上場会社が行う第三者割当等による新株発行の透明性を確保するため、有価証券上場規程第423条の規定に基づき、上場会社各社に対して、次に掲げる事項を義務づけています。

  • 新株の割当を受けた者との確約の締結
  • 新株の割当を受けた者が新株を譲渡した場合における報告

第三者割当増資に関する確約等に係る「改善報告書」の縦覧状況

有価証券上場規程第507条に規定する「改善報告書制度」は、上場会社が規程に基づく確約又は報告等を適正に行わなかった場合に、書面によって問題点の改善を確約させることにより、同様に違反行為の再発防止を図ることを目的とするものです。

第三者割当増資に関する確約等に係る「改善報告書」の縦覧状況(過去5年分)

該当なし

>>適時開示等・企業行動規範に係る「改善報告書」の縦覧状況