上場制度
市場区分変更・他市場経由上場
名古屋証券取引所では、市場区分の変更及び既に他の金融商品取引所の上場会社の上場について独自の制度を設けています。
①上場会社の他の市場への申請による市場区分の変更
上場会社が現在上場している市場から他の市場への上場を希望する場合、市場区分の変更申請が必要となります。なお、ネクスト市場に上場されている会社がメイン市場へ市場区分を変更する場合、早期の上位市場へのステップアップを促進する観点から、以下の制度を設けています。
- 市場区分の変更申請に係る提出書類を簡素化
- 主幹事証券会社からの「上場適格性調査に関する報告書」の提出が不要
※審査基準は各市場の基準と同様です。
>>申請書類について(PDF)
②プレミア市場からメイン市場への申請によらない市場区分の変更
プレミア市場の上場会社がプレミア市場の上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合で、メイン市場の上場維持基準に抵触しない場合は、上場を維持したまま申請することなく、プレミア市場からメイン市場へ市場区分が変更されます。
③他の金融商品取引所の上場会社のプレミア市場・メイン市場・ネクスト市場への上場
既に他の金融商品取引所に上場されている会社が名古屋証券取引所に上場する場合、その上場実績に鑑み以下の制度を設けています。
- 新規上場申請に係る提出書類を簡素化
- 国内の他の金融商品取引所における上場実績が良好と認められる場合には、実質審査基準(上場適格要件)の各観点の全部又は一部に適合するものとする、上場審査の弾力的な取扱い
- 主幹事証券会社からの「上場適格性調査に関する報告書」の提出が不要
(ただし、ネクスト市場への上場申請においては、他の金融商品取引所の新興市場に上場後3年を超過していない場合に限ります。)
※審査基準は各市場の基準と同様です。
>>上場審査基準(プレミア市場・メイン市場)
>>上場審査基準(ネクスト市場)