上場制度

上場廃止基準(プレミア市場・メイン市場・ネクスト市場)

上場株券が、次に掲げる項目のいずれかに該当した場合、上場廃止となります。

項  目上場廃止基準
銀行取引の停止 上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合
破産手続、再生手続又は更生手続 上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続(施行規則で定める再建計画の開示を行った場合を除く)若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
事業活動の停止 上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になった場合
不適当な合併等 上場会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして当取引所が定める行為を行った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場会社が3年以内に上場審査基準に準じて当取引所が定める基準に適合しないとき等
支配株主との取引の健全性の毀損 第三者割当により支配株主が異動した場合において、3年以内に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるとき
有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延 監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を法定提出期限(有価証券報告書は3か月、四半期報告書は45日)の経過後1か月以内に提出しない場合(有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する。)までに提出しない場合)
虚偽記載又は不適正意見等
  • 有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めた場合
  • 公認会計士等によって、監査報告書において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、又は四半期レビュー報告書において「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載され、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合
特設注意市場銘柄等

a.特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと当取引所が認める場合
又は
b.特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合
又は
c.特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合

上場契約違反等

a.上場会社が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合
又は
b.上場会社が新規上場の申請に係る宣誓書において宣誓した事項について違反を行い、新規上場に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた場合において、1年以内に新規上場審査に準じた上場適格性の審査に適合しないとき

株式事務代行機関への委託 株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合
株式の譲渡制限 上場銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合
完全子会社化 上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合
指定振替機関における取扱い 上場銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
株主の権利の不当な制限 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合
全部取得 上場会社が上場銘柄に係る株式の全部を取得する場合
株式等売渡請求による取得 特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
株式併合 上場会社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合
反社会的勢力の関与 上場会社が当取引所が定める反社会的勢力との関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
その他(公益又は投資者保護) 公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合