売買制度
立会外分売
立会外分売とは
立会外分売とは、上場会社が個人株主数を増やすため、株式分布状況の改善、流動性の向上を目的として、売買立会によらずに大量の売注文を売却する取引で、大株主などが所有する株式を分売実施日前日の終値を基準としたあらかじめ決められた価格で数多くの投資家に対し売却する取引です。
なお、立会外分売を適切に実施するための制約として、分売値段の基準となる届出日の終値形成への取引参加者自己等の関与や条件発表前における当該分売に関する買付勧誘が「業務規程」で禁止されています。
また、立会外分売制度を用いた不適当な取引を未然に防止する観点から、立会外分売を実施することができない場合を「業務規程施行規則第26条の3」に定めています。
制度概要
項 目 | 内 容 |
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立会外分売の方法 | 立会外分売による売買は、売買システム(N-NETシステム)により行う。 |
立会外分売の値段 | 立会外分売の届出を受理した日の最終値段と当該値段からその10パーセント相当額を減じた値段の範囲内の、当該分売を委託した顧客が指定した値段で、当取引所が適当と認める値段(「分売値段」という。)により行う。 |
分売実施に必要な最低数量 | 当該銘柄の売買単位及び最近6か月間における1日の平均売買高を基準として決定。 ※詳しくは「業務規程施行規則第27条」に定めています。 |
売買の単位 | 当該銘柄の売買単位以上 |
買付申込数量の限度 | 分売実施の際には、1人あたりの買付申込数量は上限が設定されます。 |
立会外分売の買付申込時間 | 分売執行日の午前8時20分から午前8時45分まで |
約定成立時間 | 午前8時45分 |
立会外分売による売買契約の締結 | 分売による売付けの申込みに対して、買付けの申込みを分売値段により対当させる。 ただし、当該買付けの申込数量が、分売総数量を超えているときは、当取引所が定める順位により対当させる。 当取引所が定める順位とは、比例配分による順位。 |
決済方法 | 普通取引と同様3日目決済 |
売買内容の公表 | 午前9時15分 |
信用・貸借取引 | 立会外分売の売買に係る信用取引を行うことはできません。 |
実施までの流れ
日 程 | 内 容 |
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執行日の10日前~1週間前 | 「株式の立会外分売のお知らせ」の発表
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執行日の前日 | 「株式の立会外分売実施についてのお知らせ」の発表
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執行日当日 | 立会外分売の実施
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