売買制度

信用取引の種類

信用取引の種類

 信用取引には、証券取引所の規則に基づいて行われる「制度信用取引」と、各証券会社のルールに基づいて行われる「一般信用取引」の2種類があります。

(1)制度信用取引
 取扱銘柄、返済期限(6ヶ月)、品貸料(逆日歩)および株式分割などの権利が付与された際の権利処理方法が、証券取引所の規則により定められている信用取引を「制度信用取引」といいます。
 また、制度信用取引は、上場銘柄のうち、証券取引所が選定した銘柄(制度信用銘柄・貸借銘柄)に限り行うことができます。この制度信用銘柄は、制度信用取引で買建てのみ行うことができます。さらに、貸借銘柄は、制度信用取引で買建てと売建ての両方を行うことができます。

(2)一般信用取引
 取扱銘柄、返済期限、金利、品貸料および権利処理方法などについて、顧客と証券会社との合意に基づいて自由に決定することができる信用取引を「一般信用取引」といいます。(証券会社によっては、一般信用取引のうち、返済期限を原則無期限とするものがあり、これを「無期限信用取引」という証券会社もあります。)
 また、一般信用取引は、上場銘柄のうち、証券会社が取り扱うことを決定した銘柄(上場廃止基準に該当した銘柄を除く)について行うことができます。この一般信用取引は、制度信用取引では取引を行うことはできませんが、一般信用取引で買建てを行うができます。

【制度信用取引と一般信用取引との比較】

制度信用取引一般信用取引
対象銘柄 制度信用銘柄 原則として全ての銘柄
品貸料(逆日歩) 取引所が発表する率 顧客と証券会社との間で決定
返済期限 6ヶ月 顧客と証券会社との間で決定
権利処理 証券取引所が定める方法 顧客と証券会社との間で決定
貸借取引利用 貸借銘柄に限り可 不可

 なお、一般信用取引を取り扱っていない証券会社や一般信用取引の取扱いルールが各証券会社さまざまであることから、事前にお取引先の証券会社へご確認いただくことが必要です。