売買制度

信用取引に関する規制

信用取引に関する規制・措置

信用取引に関する規制・措置は、(1)証券取引所による「日々公表(日々公表銘柄への指定)」および「規制(委託保証金の引上げ)」と、(2)証券金融会社による「貸株注意喚起(貸株利用等に関する注意喚起通知)」および「貸株申込停止(貸借取引申込みの制限又は停止)」とがあります。

(1)証券取引所による規制・措置
信用取引に関する証券取引所の主な規制・措置は、①「日々公表」および②「規制(委託保証金の引上げ)」があります。これらは信用取引の過度の利用による市況の過熱を防止するという目的のために行われます。

①日々公表
「日々公表」は、個別銘柄に係る信用取引の過度の利用を未然に防止するために、信用取引が活発に利用されている銘柄については信用取引残高を毎日(日々)公表することで、投資家に注意を促すものです。このように「日々公表」に指定された銘柄は、「日々公表銘柄」といいます。
なお、「日々公表銘柄」への指定は、あくまでも投資家に注意を促すものであり、信用取引の利用を制限するものではありません。

②規制(委託保証金の引上げ)
「規制(委託保証金の引上げ)」は、個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認められる銘柄について、信用取引による新規の売付け又は買付けに係る「委託保証金率の引上げ」および委託保証金の一部「現金徴収」という措置を実施するものです。
(この規制を、「増担保(ましたんぽ)規制」ということもあります。)
また、このほかの「規制」として、信用取引の利用状況から証券取引所が必要と判断した場合には、「信用取引による売付け若しくは買付の制限または禁止」の措置があります。

ガイドライン
①日々公表および②規制(委託保証金の引上げ)の実施・解除は、信用取引の残高と信用取引売買比率の数値基準により、各々のガイドライン(「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」)に基づいて行っています。

>>各々のガイドライン

(2)証券金融による措置
証券金融会社による「貸株注意喚起」および「貸株申込停止」は、証券金融会社において貸付残高が増加し、貸し付けるための株券の調達が困難となるおそれがある場合に、それぞれ実施されます。

>>日本証券金融(株)サイト

なお、原則として、証券金融会社による「貸株注意喚起」および「貸株申込停止」に該当した銘柄は、該当期間中、証券取引所により当該銘柄の信用残高を日々、公表することになります。
(証券取引所の規制による「日々公表」の措置(日々公表銘柄への指定ともいう。)とは異なりますのでご留意ください。)