「有価証券報告書等の提出期限の延長」に伴う決算発表日程の再検討のお願い

2020年04月14日

 株式会社名古屋証券取引所では、このたび、以下のとおり、「有価証券報告書等の提出期限の延長」に伴う決算発表日程の再検討のお願いについて上場会社宛に通知いたしましたので、お知らせいたします。

 本日、金融庁より、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」が公表され、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書の法定提出期限について、「個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長する」との方針が示されましたのでお知らせいたします。

 本年4月10日付の「愛知県緊急事態宣言発出に伴う売買の取扱いについて」(名証自規第149号)のとおり、当取引所では、上場会社の皆様において決算作業等の円滑な実施が困難となった場合に、当初のスケジュールにかかわらず、役職員や取引先そのほかの関係者の皆様の健康及び安全の確保を最優先いただいたうえで、決算発表日程を再検討するようお願い申し上げているところです。

 情報取扱責任者の皆様におかれましては、今般の金融庁の方針が「3月期決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になる」との想定に基づくものであることを踏まえ、改めて自社の決算作業等の進捗状況を的確に把握いただき、必要な対応をご検討くださいますようお願いいたします。

 なお、当取引所の株券上場廃止基準第2条第1項第10号に規定する「有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延」につきましては、上場会社が新たに定められる期日(本年9月末)までに有価証券報告書等を内閣総理大臣等に提出しなかった場合に限って適用することとなりますので、念のため申し添えます。

 その他、新型コロナウイルス感染症の影響に関する情報開示や上場制度上の取扱いにつき、ご不明点がございましたら、ご遠慮なく当取引所自主規制グループ上場監理担当までお問い合わせください。

以上