緊急事態宣言に伴う売買の取扱いについて

2021年01月13日

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本日、1月14日から愛知県が緊急事態措置を実施すべき区域とされることが政府により決定されましたが、当取引所市場における売買は、翌営業日(2021年1月14日)以降についても通常どおり行う予定です。

 当取引所では今後も市場動向を注視するとともに売買監視を徹底するなど市場の信頼性確保と安定的な市場運営に努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上