取引参加者に対する処分について<SMBC日興証券(株)>

2023年01月25日

 当取引所は、SMBC日興証券株式会社(以下「同社」という。)に対して、取引参加者規程第37条第1項第8号の規定に基づき下表のとおり処分するとともに、取引参加者規程第23条の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、ご通知いたします。

1.処分内容

過怠金600万円の賦課

2.処分理由

同社において、以下の法令違反行為等が認められたため(詳細は「別紙」参照)

 ①上場株式の相場を安定させる目的をもって、違法に買付け等を行う行為

 ブロックオファー取引(以下「BO」という。)における売買価格の基準となるBO執行日の終値等を一定程度に維持しようと企て、買付け及び買付けの申込みを行った行為が、相場操縦行為として、金融商品取引法第159条第3項に違反するものと認められたため。

 

 ②売買審査態勢の不備

 不公正取引を防止するための売買審査態勢が不十分な状況が、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められたため。

 

 ③BOに係る業務運営態勢の不備

 BOに係る業務運営状況が、市場の公正性を損なうおそれがあり、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であるとき」に該当するものと認められたため。

 

 ④銀行と連携して行う業務の運営が不適切な状況

 法人顧客から情報共有の許可が無いこと等を認識しながら、法人顧客に関する非公開情報の授受及び共有を行った行為が、金融商品取引法第44条の3第1項第4号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第7号に規定する行為に該当するものと認められたため。