上場制度

上場審査基準(プレミア市場・メイン市場)

形式基準(上場申請要件)

プレミア市場・メイン市場に上場申請をするためには、次の要件を満たすことが必要です。

項 目メイン市場の上場申請要件プレミア市場の上場申請要件
(1) 株主数
(上場時見込み)
300人以上 800人以上
(2) 流通株式(上場時見込み)又は公募等の実施

流通株式数 2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上

又は

上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと

流通株式数   2万単位以上

かつ

流通株式比率 35%以上

(3) 時価総額
(上場時見込み)
10億円以上 250億円以上
(4) 事業継続年数 3年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること 同左
(5) 純資産の額
(上場時見込み)
連結純資産の額 正 連結純資産の額 50億円以上
(かつ単体純資産の額 正)
(6) 利益の額〈連結経常利益〉又は売上高 最近1年間の利益の額 1億円以上 最近2年間の利益の額 総額25億円以上
又は
最近1年間の連結売上高が100億円以上 かつ 時価総額が1,000億円以上
(7) 虚偽記載又は不適正意見等 最近2年間 「虚偽記載」なし
最近2年間 監査意見「適正」
(最近1年間は、「無限定適正」)
同左
(8) 登録上場会社等監査人による監査 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の四半期財務諸表等について、登録上場会社等監査人の監査又は四半期レビューを受けていること 同左
(9) 株式事務代行機関の設置 株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること 同左
(10) 単元株式数 上場の時に100株となる見込みのあること 同左
(11) 株式の譲渡制限 上場の時までに上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行わないこととなる見込みのあること 同左
(12) 指定振替機関における取扱い 上場の時までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みのあること 同左
(13) 合併等の実施の見込み

次のa及びbに該当するものでないこと

  1. 新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
  2. 申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。)
同左

>>上場審査基準の詳細は「株式上場ハンドブック」をご覧ください。

実質基準(上場適格要件)

上場申請要件を満たした会社について、次の観点について審査を行い、上場適格要件に適合するかどうかを検討します。

<メイン市場>

有価証券上場規程第207条有価証券上場規程施行規則第215条(要約)
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること
  1. 事業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を踏まえて、適切に策定されていると認められること
  2. 今後において安定的に利益を計上することができる合理的な見込みがあること
  3. 経営活動が、安定かつ継続的に遂行することができる状況にあること
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること
  1. 関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと
  2. 役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないこと
  3. 親会社等を有している場合には、経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあること
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること
  1. 役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
  2. 経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が適切に整備、運用されている状況にあること
  3. 経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制の維持のために必要な人員が確保されている状況にあること
  4. 実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
  5. 法令等を遵守するための有効な体制が、適切に整備、運用され、また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後においても重大な法令違反となるおそれのある行為を行っていない状況にあること
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
  1. 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示することができる状況にあること及び内部者取引等の未然防止に向けた体制が適切に整備、運用されていること
  2. 企業内容の開示に係る書類が、法令等に準じて作成されており、かつ、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項や主要な事業活動の前提となる事項が適切に記載されていること
  3. 関連当事者その他の特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
  4. 親会社等を有している場合、申請会社の経営に重大な影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を、投資者に対して適時、適切に開示できる状況にあること
(5) その他公益又は投資者保護の観点から名証が必要と認める事項
  1. 株主の権利内容及びその行使の状況が公益又は投資者保護の観点で適当と認められること
  2. 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
  3. 反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
  4. その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

<プレミア市場>

有価証券上場規程第213条有価証券上場規程施行規則第231条(要約)
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、かつ、安定的かつ優れた収益基盤を有していること
  1. 事業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を踏まえて、適切に策定されていると認められること
  2. 今後において安定的に相応の利益を計上することができる合理的な見込みがあること
  3. 経営活動が、安定かつ継続的に遂行することができる状況にあること
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること
  1. 関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと
  2. 役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないこと
  3. 親会社等を有している場合には、経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあること
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること
  1. 役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
  2. 経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が適切に整備、運用されている状況にあること
  3. 経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制の維持のために必要な人員が確保されている状況にあること
  4. 実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
  5. 法令等を遵守するための有効な体制が、適切に整備、運用され、また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後においても重大な法令違反となるおそれのある行為を行っていない状況にあること
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
  1. 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示することができる状況にあること及び内部者取引等の未然防止に向けた体制が適切に整備、運用されていること
  2. 企業内容の開示に係る書類が、法令等に準じて作成されており、かつ、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項や主要な事業活動の前提となる事項が適切に記載されていること
  3. 関連当事者その他の特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
  4. 親会社等を有している場合、申請会社の経営に重大な影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を、投資者に対して適時、適切に開示できる状況にあること
(5) その他公益又は投資者保護の観点から名証が必要と認める事項
  1. 株主の権利内容及びその行使の状況が公益又は投資者保護の観点で適当と認められること
  2. 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
  3. 反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
  4. その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること