売買制度

新規上場銘柄に関する売買及び規制

新規上場銘柄に関する売買に係る運用

 直接新規上場銘柄の上場後最初の約定値段(以下「初値」という。)の決定前においては、既上場銘柄とは異なり、基準値段から算出する呼値の制限値幅を適用しません。
 本来、株価というものは、株式市場の売り買いの需給のバランスによって決定されるものであるという基本的な考え方があり、新規上場銘柄の初値の決定前は、市場の需給によって定められた値段がないことから、既上場銘柄に適用される制限値幅の規則は適用せず、公募・売出価格を参考として以下のような運用を行っています。

(1)直接新規上場銘柄の初値決定前の注文受付価格帯

初値決定前の注文受付価格帯
上限価格 板中心値段×4
下限価格 板中心値段÷4
板中心値段とは、公募・売出価格等を参考として証券取引所が定めた値段です。
計算の結果、呼値の単位に満たない端数金額が生じたときは、これを切り上げるものとします。

(2)直接新規上場銘柄の初値決定前の気配運用

初値決定前の気配運用
気配更新の上限 最初の気配値段の2.3倍とし、気配更新については需給動向を勘案しつつ、公開価格の5%(更新時間10分)又は通常の気配の更新値幅(同3分)をもって行うこととします。
気配更新の下限 最初の気配値段の0.75倍とし、気配更新については通常の気配の更新値幅(更新時間3分)をもって行うこととします。

(3)制限値幅

 初値決定まで適用されません。
 なお、初値決定後は、当該初値を基準値段として呼値の制限値幅が適用されます。

(4)成行呼値の禁止

 新規上場日の売買においては、成行売呼値及び成行買呼値を禁止するものとします。
 なお、新規上場日に売買が成立しなかった場合は、初値決定日まで成行呼値を禁止します。

<注文発注についてのお願い>

 株式市場で成立した売買については、売方、買方とも、必ず資金の清算、株券の決済をおこなうということが大前提です。
 誤注文により、投資家ご自身の資産を大きく超える売買が成立し、その結果、長期にわたり資金の清算、株券の決済が行われない事態が発生するということは避けられなければなりません。
 従来より、投資家の皆様におかれましては、注文の発注につき十分注意し行っていただいていることと存じますが、引き続き、銘柄相違、売り買い相違、値段相違、株数相違等がないよう、発注に関しては十分思慮のうえ行っていただきますようお願いいたします。

新規上場銘柄に関する規制

 上場日に初値が未決定の場合には、上場日の翌営業日以降、初値決定日まで、以下のとおり規制措置を行います。

◯規制措置(上場日の翌営業日以降、初値決定日まで)

(1) 初値決定日の買付け(取引一任契約に基づく買付けを除く。)について、買付顧客から買付代金(現金)の即日徴収(※)
(2) 初値を定める売買について、取引参加者の自己の計算による買付け(取引一任契約に基づく買付けを含む。)の禁止
初値決定日において、買付顧客が買付代金以上のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の残高を有している場合には、初値決定日においてMRFの解約処理を行わなくとも、当該銘柄の受渡日において買付代金について当該MRF残高を充当するときには、買付代金(現金)を即日徴収したものとみなすこととします。